第1条

本クラブはニューウインブルドンテニスクラブ(以下クラブ)と称し、株式会社ニューテック(以下会社)が経営・管理し、事務所をクラブハウス内に置く。

第2条

本クラブは、テニスを通じ会員相互の親睦を図ると共に、わが国におけるテニス技術の向上・発展及び普及に努め、あわせて地域社会の人々の健康と福祉の向上に貢献することを目的とする。

第3条

本クラブの会員は次の通りとする。
なお、法人会員以外は記名式とする。
(1)正会員 クラブの休日を除き、営業時間内はコートを利用できる者。
(2)家族会員 正会員の家族で同一生計を営む者3名とし、正会員と同様にコートを利用できる者。
(3)平日会員 クラブの休日、土曜日、日曜日、祝・祭日(振替休日、正月3日間も含む)を除く営業時間内はコートを利用できる者。
(4)法人会員 1会員4名とし、正会員と同様にコートを利用できる者。
(5)短期正会員 会員資格は入金の日より1年間とし、正会員と同様にコートを利用できる者。
(6)短期平日会員 会員資格は入会の日より1年間とし、平日会員と同様にコートを使用できる者。
(7)ユース会員 会員資格は23歳未満の方で、入会の日より2年間とし、平日会員と同様にコートを利用できる者。
(8)名誉会員 会社の推薦した者。

第4条

本クラブへの入会を希望する者は、所定の申し込み手続きを行ない、会社の承認を得たのち、入会金・保証金及び会費(入会月より納入月までの月数分)を納入し、会員の資格を得ることとする。

第5条

入会金は会社の定める金額とし、いかなる場合も返還しない。

第6条

保証金は会社の定める金額とし、その取り扱いは次の通りとする。
(1)保証金は無利息とする。
(2)保証金は入会の日より7年間据置き、その後退会の場合に返還する。
据置期間前に退会の場合は死亡 退会を除き、据置期間経過後請求により返還する。
(3)返還のときは保証金預り証と引換えに全額を返還する。
但し、会員に会費等の未払いがある場合は保証 金をもって精算する。
(4)保証金返還請求権に対する質権設定・譲渡は認めない。

第7条

会員は会社の定める会費を年2回(前期分を12月・後期分を6月)6ヶ月分前納する。
なお、納入された会費は返還しない。

第8条

会員は入会手続き完了後、所定の利用料金を支払い、その資格に応じ、施設を利用することができる。
但し、会社は、会社又はクラブの主催する競技会の開催その他、やむをえない場合には一定期間の利用を制限することができる。

第9条

会社は、会員以外の者をビジターとして施設を利用させることができる。
ビジターはコート利用に際し、会社が別に定めた金額のビジター料・利用料金を支払うものとする。

第10条

会員が1年以上の長期にわたり病気、転勤等の理由により本クラブを利用できない時は、所定の手続きを経て、会社がその理由を正当と認めた場合、1年間につき会費の3か月分を前納し、会員の資格を断続することができる。

第11条

会員は所定の手続きにより、その資格を他の者に譲渡することができる。
この場合、譲受人は、会社の承認を受けた後、会社の定める名義変更手数料を支払い、譲渡人の権利、義務を断承する。
但し、入会後2年間は会員資格を譲渡することはできない。

第12条

会員が次の項目に該当するとき、会社はその会員を資格停止、又は除名する事ができる。
(1)本クラブの規約,細則,規定に違反した時。
(2)本クラブの名誉を著しく傷つけた時。
(3)他の利用者に迷惑を及ぼす等本クラブの秩序を著しく乱した時。
(4)会費、その他の支払いを滞納し、会社から請求に応じない時。
この場合は、保証金は据置期間経過後返還する。

第13条

会員は次の場合、資格を失う。
(1)死亡(2)除名(3)退会(4)譲渡(5)家族会員・短期会員が添付のうえ退会届を提出しなければならない。

第14条

会社は、天災地変及び著しい会社情勢の変化その他、やむを得ない理由が生じた時は、本クラブを閉鎖することができる。
但し、この場合保証金は返還する。

第15条

会社は、コート利用中の事故ならびにクラブ施設内で発生した盗難、傷害、その他の事故については一切の責任を問わない。

第16条

付則 (1)会社は、必要に応じて本規約を変更できる。
(2)会社は、本規約に定めのない事項及び業務遂行等に必要な細則、利用規定等 を定めることができる。
この場合、会員はその細則、利用規定等を厳守しなけれ ばならない。