コンテンツページ - ニューウインブルドンテニスクラブ|テニススクール ジュニア・キッズ 会員制テニスクラブ|浜松市

MEMBERS ONLY CLUB

会員制テニスクラブ

伝統ある会員制テニスクラブ

1984年会員制クラブを開設し、歴史と伝統を誇るテニスクラブとしてテニス愛好家の皆様に愛され続けてきました。
また、会員の皆様はもとより一般にもコートを開放し、スクールを毎日開講しております。
プレーヤーの皆様のニーズに合わせた多彩なプログラムもご好評をいただき、スクールレッスンを受けられる会員の方も大勢いらっしゃいます。
スクールを開設している、会員制テニスクラブのメリットをぜひご享受ください。

会員制テニスクラブのメリット

ご自分の好きな時にコートへ行って、好きなだけテニスをすることができるのが大きな特徴です。
会員となることでテニスライフを満喫できる環境を手に入れることができます。
テニスを通して多くの方と交流の輪が広がります。
テニスの社交場として、存分にニューウインブルドンテニスクラブをご活用ください。

営業時間

4月 ~ 10月

9:00 ~ 22:00

11月 ~ 3月

9:00 ~ 21:00

テニススクールとの違い

テニススクールは一般的に決まった曜日・時間帯にレッスンを行うのに対して、テニスクラブでは好きな時間に行ってプレーができます。
基本的にはコーチがいませんので会員同士でプレーすることが中心となります。
また、ニューウインブルドンテニスクラブでは、一般の人向けのテニススクールも毎日開講していますので、会員の方は割安でレッスンに参加できます。さらにプライベートレッスンを受けることも可能です。

永久会員

会員

入会金

会費
(半年間)

備考

正会員
60,000円
46,200‬円
年間常時プレー可
家族会員
30,000円
39,600‬円
年間常時プレー可
正会員の同一生計者3名まで
平日会員
30,000円
39,600‬円
平日・祝日プレー可
土日会員
30,000円
39,600円
土・日・祝日プレー可
法人会員
440,000円
132,000‬円
1会員4名利用可

入会を希望される方は規約をご了承の上、所定の入会申込書に必要事項をご記入の上お申し込みください。

会費のお支払いは半年毎の自動引落になります。

フリーパス券

1か月に6回以上利用する方はフリーパス券がお得!

個人会員様および記名式の法人会員様のコート利用料は、一般の方よりも割安になっておりますが、コート利用フリーパス券で、さらにお得にご利用いただくことができます。
さらに、スタンプカードなどもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

●フリーパス券:4,070円 / 月
●コート利用料:770円 / 1日(個人会員様)

例えば、1か月に8回コートを利用する場合、2,090円もお得!

法人会員様のコート利用料は、1,100円 / 1日 です。

貸しラケット・貸しシューズ:300円 / 1回

トレーニングルーム利用料:無料

オプション

プライベートレッスン

早期上達をお望みの方、苦手なショットのある方のためにコーチが個人指導します。

■ 30分:4,400円 60分:8,800円 /1人

テニススクール割引

個人会員の方は、テニススクールに割引料金で入校できます。
詳しくはお問い合わせください。

フリースクール

個人会員の方はスクールのクラスに席を置かずに、「フリースクール」がご利用いただけます。

■フリースクール受講券:9,900円

5回1セットになります。

個人会員の方に限ります。

平日会員の方は土・日・祝日には使用できません。

有効期間はメンバーである期間です。

1枚ずつの販売はしません。

定員の場合は受講できませんので、予約をお願いします。

イベント

学生気分で「燃えろ!合宿!!」世代を超えた交流が最高です!

テニスが大好きな人ばかりで1泊2日の楽しいテニス合宿はいかがでしょうか。
昼は、テニス!夜は、バーベキュー!!学生気分に戻って楽しみましょう!

規約

第1条

本クラブはニューウインブルドンテニスクラブ(以下クラブ)と称し、株式会社ニューテック(以下会社)が経営・管理し、事務所をクラブハウス内に置く。

第2条

本クラブは、テニスを通じ会員相互の親睦を図ると共に、わが国におけるテニス技術の向上・発展及び普及に努め、あわせて地域社会の人々の健康と福祉の向上に貢献することを目的とする。

第3条

本クラブの会員は次の通りとする。
なお、法人会員以外は記名式とする。

1.

正会員:クラブの休館日を除き、営業時間内はコートを利用できる者。

2.

家族会員:正会員の家族で同一生計を営む者3名とし、正会員と同様にコートを利用できる者。

3.

平日会員:クラブの休館日、土曜日、日曜日を除く営業時間内はコートを利用できる者。

4.

土日会員:クラブの休館日、平日を除く営業時間内はコートを利用できる者。

5.

法人会員:1会員4名とし、正会員と同様にコートを利用できる者。

第4条

本クラブへの入会を希望する者は、所定の申し込み手続きを行ない、会社の承認を得たのち、入会金及び会費(入会月より納入月までの月数分)を納入し、会員の資格を得ることとする。

第5条

入会金は会社の定める金額とし、いかなる場合も返還しない。

第6条

会員は会社の定める会費を年2回(前期分を12月・後期分を6月)6か月分前納する。
なお、納入された会費は返還しない。

第7条

会員は入会手続き完了後、所定の利用料金を支払い、その資格に応じ、施設を利用することができる。
但し、会社は、会社又はクラブの主催する競技会の開催その他、やむをえない場合には一定期間の利用を制限することができる。

第8条

会社は、会員以外の者をビジターとして施設を利用させることができる。
ビジターはコート利用に際し、会社が別に定めた金額のビジター料・利用料金を支払うものとする。

第9条

会員が1年以上の長期にわたり病気、転勤等の理由により本クラブを利用できない時は、所定の手続きを経て、会社がその理由を正当と認めた場合、1年間につき会費の3か月分を前納し、会員の資格を断続することができる。

第10条

会員は所定の手続きにより、その資格を他の者に譲渡することができる。
この場合、譲受人は、会社の承認を受けた後、会社の定める名義変更手数料を支払い、譲渡人の権利、義務を断承する。
但し、入会後2年間は会員資格を譲渡することはできない。

第11条

会員が次の項目に該当するとき、会社はその会員を資格停止、又は除名することができる。

1.

本クラブの規約、細則、規定に違反した時。

2.

本クラブの名誉を著しく傷つけた時。

3.

他の利用者に迷惑を及ぼす等本クラブの秩序を著しく乱した時。

4.

会費、その他の支払いを滞納し、会社から請求に応じない時。

第12条

会員は次の場合、資格を失う。
(1)死亡(2)除名(3)退会(4)譲渡

第13条

会社は、天災地変及び著しい会社情勢の変化その他、やむを得ない理由が生じた時は、本クラブを閉鎖することができる。

第14条

会社は、コート利用中の事故ならびにクラブ施設内で発生した盗難、傷害、その他の事故については一切の責任を問わない。

第15条

付則

1.

会社は、必要に応じて本規約を変更できる。

2.

会社は、本規約に定めのない事項及び業務遂行等に必要な細則、利用規定等を定めることができる。
この場合、会員はその細則、利用規定等を厳守しなければならない。

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